(目的) 第1条
この規程は、国、地方公共団体等から配分される公的研究費の適正な運営・管理及び不正使用の防止について、必要な事項を定めることを目的とする。
この規程は、国、地方公共団体等から配分される公的研究費の適正な運営・管理及び不正使用の防止について、必要な事項を定めることを目的とする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この規程は、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員(役員、社員、契約社員、パートタイマー等)及び取引業者に適用する。
公的研究費の運営・管理について、以下の責任者を置く。
最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理について最終的な責任を負い、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、必要な経営資源を確保する。
統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、不正防止対策の具体的な計画を策定・実施する。
コンプライアンス推進責任者は、担当部門における不正防止対策を実施し、構成員に対しコンプライアンス教育を行うとともに、研究費の使用状況をモニタリングする。
監事は、取締役の職務の執行および公的研究費の運用状況を監査し、法令、定款およびこの規程を遵守して適正に行われているかを調査する。 2. 監事は、監査の結果、不正または法令・規程違反の事実を発見した場合は、最高管理責任者および統括管理責任者に報告しなければならない。
公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員は、公的研究費が公的な資金であることを認識し、法令・指針・ガイドラインおよび社内規程を遵守しなければならない。
公的研究費の不正使用が疑われる場合、構成員は速やかに通報窓口(compliance@chiral.one)に報告しなければならない。通報者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
不正な取引に関与したと認定された取引業者に対し、当社は、取引停止等の必要な処分を検討し、実施することができる。
会社は、公的研究費の運営・管理に関する文書および研究開発に関するデータを、定められた期間、適切に保存・管理する。