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公的研究費の取扱いに関する規程

第1章 総則

(目的) 第1条

この規程は、国、地方公共団体等から配分される公的研究費の適正な運営・管理及び不正使用の防止について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義) 第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 「公的研究費」とは、競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
  • 「配分機関」とは、国、独立行政法人、地方公共団体等、公的研究費を配分する機関をいう。

(適用範囲) 第3条

この規程は、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員(役員、社員、契約社員、パートタイマー等)及び取引業者に適用する。

第2章 管理体制

(責任体系) 第4条

公的研究費の運営・管理について、以下の責任者を置く。

  1. 最高管理責任者:代表取締役社長
  2. 統括管理責任者:取締役COO
  3. コンプライアンス推進責任者:公的研究費を受けた部門の長
  4. 監事:取締役CFO

(最高管理責任者の職務) 第5条

最高管理責任者は、公的研究費の運営・管理について最終的な責任を負い、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、必要な経営資源を確保する。

(統括管理責任者の職務) 第6条

統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、不正防止対策の具体的な計画を策定・実施する。

(コンプライアンス推進責任者の職務) 第7条

コンプライアンス推進責任者は、担当部門における不正防止対策を実施し、構成員に対しコンプライアンス教育を行うとともに、研究費の使用状況をモニタリングする。

(監事の職務) 第8条

監事は、取締役の職務の執行および公的研究費の運用状況を監査し、法令、定款およびこの規程を遵守して適正に行われているかを調査する。 2. 監事は、監査の結果、不正または法令・規程違反の事実を発見した場合は、最高管理責任者および統括管理責任者に報告しなければならない。

第3章 不正使用の防止

(行動規範) 第9条

公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員は、公的研究費が公的な資金であることを認識し、法令・指針・ガイドラインおよび社内規程を遵守しなければならない。

(不正使用への対応) 第10条

公的研究費の不正使用が疑われる場合、構成員は速やかに通報窓口(compliance@chiral.one)に報告しなければならない。通報者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。

  1. 告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受け付けた場合、告発等の受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断する。
  2. 調査が必要と判断された場合は、公正かつ透明性の確保の観点から、会社に属さない第三者(弁護士、公認会計士等)を半数以上含む調査委員会を速やかに設置する。
  3. 調査委員会の委員について、告発者および被告発者(調査対象者)は、調査機関が定める期間内に、選任された委員に対して異議申し立てをすることができる。
  4. 会社は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象および方法等について配分機関に報告し、協議しなければならない。
  5. 会社は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告および調査の中間報告を当該配分機関に提出しなければならない。
  6. 調査委員会は、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者(調査対象者)の自認等の諸証拠を総合的に判断して、以下の項目について調査を実施し、認定する。
    • 不正の有無及び不正の内容
    • 不正に関与したもの及びその関与の程度
    • 不正使用の相当額
  7. 調査の過程において、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときは、不正行為があったものと認定する。
  8. 前項に定める全ての第三者の調査委員は、告発者、および被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
  9. 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
  10. 調査の要否判断または調査の実施にあたり、被告発者等の調査対象となっている者に対し、必要に応じて、当該研究費の使用停止を命ずることができる。
  11. 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出しなければならない。
  12. 調査の要否判断を行った場合は、速やかにその結果を配分機関に報告しなければならない。
  13. 不正行為を行ったと認定された被告発者(調査対象者)は、調査機関が定める期間内に、調査機関に不服申立てをすることができる。
  14. 不服申立ての審査・再調査は、前項の調査委員会が行う。
  15. 不正行為の認定に係る不服申し立てがあった場合、その事案に係る配分機関及び文部科学省に報告する。
  16. 不服申し立ての却下や再調査開始の決定をしたときは、その事案にかかる配分機関及び文部科学省に報告する。
  17. 不服申立てに係る再調査は、不服申立てを受理した日から30日以内に開始するものとする。
  18. 不服申立てに係る再調査の結果を、その事案にかかる配分機関及び文部科学省に報告する。
  19. 調査結果を公表する際は、以下の項目を記載する。
    • 不正行為に関与した者
    • 不正行為の内容
    • 不正が行われた研究経費の額
    • 不正が行われた事業名
    • 不正と判断した根拠
    • 不正行為に関する再発防止計画

(不正取引に関与した業者への対応)第11条

不正な取引に関与したと認定された取引業者に対し、当社は、取引停止等の必要な処分を検討し、実施することができる。

第4章 雑則

(文書の保存) 第11条

会社は、公的研究費の運営・管理に関する文書および研究開発に関するデータを、定められた期間、適切に保存・管理する。